2016-05-19 第190回国会 参議院 法務委員会 第14号
この盗聴の自由化というべき拡大は、渕野参考人がプライバシー侵害は聞かれた瞬間に完成していると語ったとおり、携帯電話、メール、SNSなど、憲法が保障する国民の通信の秘密、プライバシーの権利を広く侵害する違憲立法であり、国民監視の社会に変質させる危険があります。 第二に、捜査官の判断で取調べの部分的な録音、録画と、それを有罪立証の実質証拠としての利用を可能とするものだからです。
この盗聴の自由化というべき拡大は、渕野参考人がプライバシー侵害は聞かれた瞬間に完成していると語ったとおり、携帯電話、メール、SNSなど、憲法が保障する国民の通信の秘密、プライバシーの権利を広く侵害する違憲立法であり、国民監視の社会に変質させる危険があります。 第二に、捜査官の判断で取調べの部分的な録音、録画と、それを有罪立証の実質証拠としての利用を可能とするものだからです。
だから、二十六日の参考人質疑で渕野参考人は、この要件は、指揮命令系統の存在及び結合体の継続性を求めていないなどの点で、適用を限定する効果をほとんど持たないというふうに言わざるを得ません、詐欺や窃盗など必ずしも組織犯罪とは関わりのない、通常の市民が日常生活を送る中でうっかり関わってしまう可能性のある犯罪が含まれており、現行の通信傍受法と比べて飛躍的にプライバシー侵害の可能性が高まりますと、そう指摘をしているわけですが
例えば、渕野参考人は、取調べにおいて通信傍受で傍受した内容を、こういうふうにおまえ、もうしゃべっているじゃないか、だからもうここで自白してしまえというふうに、取調べで当てて自白を迫るというような手法も生み出しかねないのではないかというふうに危惧を表明をされましたが、通信傍受で得た情報を取調べで、これ被疑者に対しても参考人に対してもあり得ると思いますが、司法取引の場合だってあると思いますが、これを当てて
やはり立会人というものの役割はそもそも現行法においても限定されているのはそのとおりで、私はそこから変えなければいけないと思っているものですけれども、しかし、やはり現在の立会人制度というのは意味がありますし、先日、渕野参考人が立会人がいることの具体的な意味について、メモを取ることの防止になるのじゃないかという御発言があったようですけれども、私もそういった具体例が考えられるのではないかと思います。
○谷亮子君 川出参考人、渕野参考人、大変貴重な御意見をいただきました。御教示いただきまして、ありがとうございます。 時間となりましたので、終わらせていただきます。ありがとうございました。
渕野参考人もありがとうございます。 川出参考人にちょっとお伺いしたいんですけど、今の渕野参考人の御意見の中で、立会人の位置付けについて、特定の要件との関係で微妙なバランスを取るための立会人の位置付けというような御意見があったわけですけど、現行法に基づいてこの立会人はどのような理論的な位置付けであるのか、今の渕野参考人の御意見について、御所見をいただければと思います。
次に、渕野参考人にお願いいたします。渕野参考人。